ホームページ作成の会計処理ついて

ホームページの作成費用に関しての会計処理に関して、一般的にはどのような会計処理になるのかについて解説していきます。
- ホームランページ作成費用が30万円以下の場合は内容に関係なく費用処理
- 会社概要やサービス紹介ページ等の制作費用は費用処理を行う
- ホームページ内のソフトウェアに該当する機能は資産計上になる
- 最終的には顧問税理士に判断してもらうべき
- ホームページ制作費用の会計処理はどうするべきなのか?まとめ
1.ホームページ作成費用が30万円以下の場合は内容に関係なく費用処理

ホームページ作成費用が30万円以下の場合、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例により中小企業等(従業員数や資本金が基準を下回っている状態)であれば、ホームページの機能や内容に関係なく損金処理が可能になります。
国税庁:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
またソフトウェアは無形物でもあるため償却資産税の申請も不要です。勘定科目としては広告宣伝費を使い会計処理を行うことが一般的です。
下記は仕訳例です。
借方 | 貸方 | 適用 |
広告宣伝費 ○○○円 | 普通預金 ○○○円 | ホームページ制作費用 |
2.会社概要やサービス紹介ページ等の制作費用は費用処理を行う

ホームページというものは会社や商品・サービスのPRするための媒体という意味合いがあるためホームページ作成の初期費用は広告宣伝費として会計処理、税務処理をすることが一般的です。
注意点として広告宣伝費として処理をするためには1年に1回以上お知らせや新着情報を更新、もしくはページを更新するなど1年以内に何かしら更新をし、ホームページを運用をすることが原則となっています。理由として使用期間が1年以上に及ぶ場合は繰延資産か長期前払費用として会計処理をしなければならないからです。
会社概要やサービス紹介ページ以外にもお問い合わせページや、採用情報ページ、お知らせページ等も費用処理として問題ありません。一般的なコーポレートサイトとしてのホームページなら基本的には広告宣伝費として、費用計上しても問題ないと言うことになります。
また制作費用が10万円未満のホームページも一括で費用処理が可能です。他にはSEO対策費用が別途請求される場合も広告宣伝費として処理をしてよいとなっています。
また運用時に掛かる費用としてはサーバー代やドメイン代、SSL化の費用などがありますがこれらは基本的には通信費として処理をすることが一般的です。ただし広告宣伝費や雑費として処理をしている会社もあるので顧問税理士と相談をして勘定科目を決めたほうが良いでしょう。
下記は仕訳例です。
借方 | 貸方 | 適用 |
広告宣伝費 ○○○円 | 普通預金 ○○○円 | ホームページ制作費用 |
3.ホームページ内のソフトウェアに該当する機能は資産計上になる

一般的なコーポレートサイトは広告宣伝費として費用計上可能ですが、ホームページ内にソフトウェアとしての機能がある場合は資産計上となるため注意が必要です。 具体的には下記のような機能がソフトウェアの機能として認識されています。
- オンラインショッピング機能(ECサイト)
- 自社商品の検索機能
- 顧客がログインできる機能
- インターネット予約機能
- ゲーム機能
上記に該当する場合、広告宣伝ではなくソフトウェアとしての機能ということで費用は資産計上する必要があります。 ホームページ制作費用を資産計上する場合耐用年数は5年で償却します。
下記は仕訳例です。
1.ホームページ制作時
借方 | 貸方 | 適用 |
長期前払費用 ○○○円 | 普通預金 ○○○円 | ホームページ制作費用 |
2.償却時(ホームページ制作費用を耐用年数で割り金額を算出)
借方 | 貸方 | 適用 |
減価償却費 ○○○円 | 長期前払費用 ○○○円 | ホームページ制作費用償却 |
※ホームページ自体もソフトウェアではないかという疑問点がありますが、現状のルールでは上記のような会計処理を行うことになってます。
4.最終的には顧問税理士に判断してもらうべき

一般論としては前述の通り、ホームページ作成の費用と機能を見て会計処理を行うことになっています。ただし勘定科目や会計処理に関しては税理士事務所や顧問税理士の考え方で若干異なる場合もあります。
基本的には前述の考えをベースに考え、最終的な判断は顧問の税理士さんに相談をしながら会計処理を決めるようにしてください。
5.ホームページ制作費用の会計処理はどうするべきなのか?まとめ

ホームページ作成の会計処理について解説しました。当記事で紹介した内容は一般原則であるため実際にかかった費用や特例措置などにより会計処理は企業毎に異なります。
ホームページ作成の仕訳、勘定科目に関しては担当の顧問税理士に相談し国税庁のWebサイトなどを確認した上で手続きを行うようにしてください。